一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第104条
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法学>民事法>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
[編集](監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
- 第104条
- 第77条第4項及び第81条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
- 第77条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
解説
[編集]参照条文
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