不動産登記法第96条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(買戻しの特約の登記の登記事項)

第96条
買戻しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第95条
(質権の登記等の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第97条
(信託の登記の登記事項)


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