不動産登記規則第114条
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条文
[編集](建物の構造)
- 第114条
建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
- 一 構成材料による区分
- イ 木造
- ロ 土蔵造
- ハ 石造
- ニ れんが造
- ホ コンクリートブロック造
- ヘ 鉄骨造
- ト 鉄筋コンクリート造
- チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 二 屋根の種類による区分
- イ かわらぶき
- ロ スレートぶき
- ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
- ニ 草ぶき
- ホ 陸屋根
- 三 階数による区分
- イ 平家建
- ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)