不動産登記規則第21条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第21条(前)(次)
条文
[編集](地役権図面つづり込み帳)
- 第21条
- 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
- 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
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(地役権図面つづり込み帳)