不動産登記規則第41条
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条文
[編集](電子申請の方法)
- 第41条
- 電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条 の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
解説
[編集]- 令10条(添付情報の提供方法)
参照条文
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
(電子申請の方法)
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