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不動産登記規則第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(電子証明書)

第43条  
  1. 令第14条 の法務省令で定める電子証明書は、第47条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第49条第1項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
    一  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第3条第1項 の規定に基づき作成された電子証明書
    二  電子署名を行った者が商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第12条の2 (他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第33条の8第2項 (他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    三  電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第8条 に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第4条第一号 に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
    四  官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
  2. 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。

解説

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  • 令第14条(電子証明書の送信)
  • 第47条第三号イからニ(申請書に記名押印を要しない場合)
  • 第49条第1項第一号及び第二号(委任状への記名押印等の特例)
  • 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第3条第1項(電子証明書の発行)
  • 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第33条の8第2項(電子証明書)
  • 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第8条(承継)
  • 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第4条第一号(業務の用に供する設備の基準)



参照条文

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前条:
不動産登記規則第42条
(電子署名)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第44条
(住所証明情報の省略等)


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