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企業担保法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール企業担保法

条文

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(民法の準用)

第9条  
民法(明治二十九年法律第八十九号)第296条第374条第375条第376条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第377条及び第396条の規定は、企業担保権について準用する。

解説

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  • 第296条(留置権の不可分性)
  • 第374条(抵当権の順位の変更)
  • 第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
  • 第376条(抵当権の処分)
  • 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
  • 第396条(抵当権の消滅時効)

参照条文

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