会社法第182条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](効力の発生)
- 第182条
- 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
- 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
改正経緯
[編集]2014年改正により、会社法第180条第2項第2号に定める「効力発生日」の用語使用に伴い、第1項を以下のとおり改正。第2項を新設。
- (改正前)第180条第2項第2号の日に、
- (改正後)効力発生日に、
- (改正前)同項第3号の
- (改正後)第180条第2項第3号の
- (改正前)以下この条において同じ。
- (改正後)以下この項において同じ。
- (改正前)同項第1号の
- (改正後)同条第2項第1号の
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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