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会社法第182条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(効力の発生)

第182条
  1. 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
  2. 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

改正経緯

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2014年改正により、会社法第180条第2項第2号に定める「効力発生日」の用語使用に伴い、第1項を以下のとおり改正。第2項を新設。

(改正前)第180条第2項第2号の日に、
(改正後)効力発生日に、
 
(改正前)同項第3号の
(改正後)第180条第2項第3号の
 
(改正前)以下この条において同じ。
(改正後)以下この項において同じ。
 
(改正前)同項第1号の
(改正後)同条第2項第1号の

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第181条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条の2
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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