会社法第215条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文[編集]

w:株券の発行)

第215条
  1. w:株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
  2. 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条2項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
  3. 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
  4. 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

解説[編集]

  • 会社法第180条(株式併合株式の併合)
  • 会社法第183条(株式の分割)

前条:
会社法第214条
(株券を発行する旨の定款の定め)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第216条
(株券の記載事項)


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