会社法第183条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文
[編集](株式の分割)
- 第183条
- 株式会社は、株式の分割をすることができる。
- 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
- 株式の分割がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
解説
[編集]- 本条及び第183条において、「株式の分割(株式分割)」について定める。
- 株式併合とは、1個の株式を複数の株式に分割し、株主権(議決権・配当請求権など)の単位を変更することであり、「株式併合(第180条以下)」と逆の動きである。会社法制定前の商法においては、「株式配当」「無償増資」の概念があったが、会社法制定前には、結局「株式分割」と同一のものであるとして、1991年改正により旧商法においても統一された(旧・商法第218条)。ただし、異なる種類株式の割り当てに関しては、会社法制定に伴い、別途、第185条以下に「株式無償割当て」として整理された。
- 株主側にすれば流動性が増大し有利であるため、株主総会の決議は普通決議で足り、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議で足りるものであり、株主還元策の一つとして、頻繁に利用されている。
参照条文
[編集]
|
|