会社法第329条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](選任)
- 第329条
- 役員(w:取締役、w:会計参与及びw:監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及びw:会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
- w:監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
- 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
解説
[編集]1項は、「役員」の定義規定も兼ねている。株主総会決議は、特殊普通決議である。
- 会社法第371条(議事録等)
- 会社法第394条(議事録)
2項では監査等委員会設置会社における取締役の選任について規定している。
3項においては補欠役員の選任について規定している。
- 法務省令は、会社法施行規則第96条(補欠の会社役員の選任)
関連条文
[編集]- 会社法第330条(株式会社と役員等との関係)
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