会社法第335条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:監査役の資格等)
- 第335条
- 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
- 監査役は、株式会社若しくはそのw:子会社のw:取締役若しくはw:支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
- w:監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、1項に「並びに第331条の2」を追加。
- 会社法第331条(取締役の資格等)
関連条文
[編集]- 会社法第478条(清算人の就任)
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