会社法第331条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文[編集]
(w:取締役の資格等)
- 第331条
- 次に掲げる者は、取締役となることができない。
- 一 w:法人
- 二 削除
- 三 この法律若しくはw:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又はw:金融商品取引法第197条 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の罪、w:民事再生法(平成11年法律第225号)第255条 、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、w:外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条 、第66条、第68条若しくは第69条の罪、w:会社更生法(平成14年法律第154号)第266条 、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくはw:破産法(平成16年法律第65号)第265条 、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、w:公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
- 監査等委員である取締役は、w:監査等委員会設置会社若しくはそのw:子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべきw:社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
- w:指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
- w:取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。
- 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
解説[編集]
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、1項二号を削除。
参照条文[編集]
- 会社法第335条(監査役の資格等)
- 会社法第402条(執行役の選任等)
- 会社法第478条(清算人の就任)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条(取締役等の資格に関する経過措置)
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