会社法第348条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(業務の執行)

第348条
  1. w:取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
  2. 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
  3. 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
    一 支配人の選任及び解任
    二 支店の設置、移転及び廃止
    三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
    四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
    五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
  4. w:大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない

解説[編集]

  • 第1項は、取締役会非設置会社において、取締役が株式会社の業務執行機関であることを規定している。
  • 第2項は、取締役が複数人いる場合の意思決定方法(定款に定めのないときは取締役の過半数)を規定している。
  • 第3項は、取締役が他の取締役に決定を委任できない事項について規定している。(取締役会設置会社の場合は362条4項参照)
    会社法第298条(株主総会の招集の決定)
    会社法第325条(株主総会に関する規定の準用)
    会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
    会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
  • 第4項は、大会社においては、前項第4号に掲げる事項(業務の適正を確保するための体制)を決定しておかなければならないことを規定している。

参照条文[編集]


前条:
会社法第347条
(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第348条の2
(業務の執行の社外取締役への委託)


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