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会社法第376条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文

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w:取締役会への出席)

第376条
  1. 取締役会設置会社のw:会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
  3. 会計参与設置会社において、第368条第2項の規定により第1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第375条
(会計参与の報告義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第6節 会計参与
次条:
会社法第377条
(株主総会における意見の陳述)


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