会社法第415条

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条文[編集]

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)

第415条
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第414条
(指名委員会等への報告の省略)
会社法
第2編 株式会社

第8章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第416条
(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)


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