会社法第42条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時役員等の解任)
- 第42条
- 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
改正経緯
[編集]2014年改正で参照先改正。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第91条(【募集設立】設立時取締役等の解任)
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