会社法第437条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第437条
- w:取締役会設置会社においては、取締役は、定時w:株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
解説
[編集]- 法務省令:会社法施行規則第116条
関連条文
[編集]
|
|