会社法施行規則第116条
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条文
[編集](計算関係書類)
- 第116条
- 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則 の定めるところによる。
解説
[編集]- 会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存)
- 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 会社法第436条(計算書類等の監査等)
- 会社法第437条(計算書類等のw:株主への提供)
- 会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 会社法第441条(臨時計算書類)
- 会社法第444条(連結計算書類)
- 会社法第445条(資本金の額及び準備金の額)
- 会社法第446条(剰余金の額)
- 会社法第452条(剰余金についてのその他の処分)
- 会社法第459条(剰余金の配当等をw:取締役会が決定する旨の定款の定め)
- 会社法第460条(株主の権利の制限)
- 会社法第461条(配当等の制限)
- 会社法第462条(剰余金の配当等に関する責任)
関連条文
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