会社法第535条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](清算株式会社の行為の制限)
- 第535条
- 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
- 一 財産の処分(次条第1項各号に掲げる行為を除く。)
- 二 借財
- 三 訴えの提起
- 四 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)
- 五 権利の放棄
- 六 その他裁判所の指定する行為
- 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
- 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
- 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
- 第1項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
解説
[編集]- 仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第2条第1項(定義)
- 会社法第527条(監督委員の選任等)
関連条文
[編集]- 会社法第538条(換価の方法)
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