会社法第63条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時募集株式の払込金額の払込み)
- 第63条
- 設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
- 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
- 設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
解説
[編集]- 1項
- 設立時募集株式の引受人の全額払込み義務と58条(設立時募集株式に関する事項の決定)の場所・期日について規定している。
- 「銀行等」の定義は、会社法第34条にある。
- 2項
- 設立時募集株式の株主となる権利(権利株)の譲渡が成立後の株式会社に対抗することができない旨を規定している。
- 3項
- 設立時募集株式の引受人が、設立時募集株式の株主となる権利を失う場合について規定している(第1項の払込みをしない場合)
関連
[編集]- 会社法第59条(設立時募集株式の申込み)
- 会社法第62条(設立時募集株式の引受け)
- 会社法第64条(払込金の保管証明)
- 会社法第93条(設立時取締役等による調査)
- 会社法第102条(設立手続等の特則)
- 会社法第963条(会社財産を危うくする罪)
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