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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(解散のw:登記)
- 第926条
- 第471条第一号から第三号まで又は第641条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
- 会社法第471条(解散の事由)
- 会社法第641条(解散の事由)
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