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会社法第94条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)会社法第94条

条文

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(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

第94条
  1. 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第1項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
  2. 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

解説

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前条の現物出資等変態設立事項中、検査役検査除外事項に関する設立時取締役又は設立時監査役が発起人である時、別途、当該事項を調査する者を創立総会決議により選任でき、選任された調査者はその結果を創立総会に報告する。

関連条文

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前条:
会社法第93条
(設立時取締役等による調査)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第95条
(発起人による定款の変更の禁止)
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