会社法第95条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)>会社法第95条
条文
[編集](発起人による定款の変更の禁止)
- 第95条
- 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第33条第9項並びに第37条第1項及び第2項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
解説
[編集]- 発起設立において、定款は公証を得た後は、会社成立(登記)まで、定款を変更することはできない(第30条)、一方で、募集設立では、創立総会においては、定款変更を決議でき、本款において、その規準を定める。
- 発起設立において、例外的にみとめられていた、変態設立事項等に関する変更(第33条第9項)及び発行可能株式総数に関する変更(第37条第1項・第2項)も、募集引受人の出資の履行以後は、発起人による変更を禁じられ、創立総会決議事項となる。
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