刑事訴訟法第140条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(身体検査の強制についての注意)

第140条
裁判所は、第137条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたっては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第139条
(身体検査の直接強制)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第141条
(検証の補助)


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