刑事訴訟法第160条
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
- 第160条
- 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
|
|