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刑事訴訟法第160条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)

第160条
  1. 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第159条
(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第161条
(宣誓証言拒否罪)


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