コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(鑑定)

第165条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第164条
(証人の旅費・日当・宿泊料)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第166条
(宣誓)


このページ「刑事訴訟法第165条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。