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刑事訴訟法第169条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(受命裁判官)

第169条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第168条
(鑑定上必要な処分)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第170条
(当事者の立会い)


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