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刑事訴訟法第192条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(捜査に関する協力)
第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第191条
(検察官・検察事務官の捜査権)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第193条
(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
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刑事訴訟法第192条
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:
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刑事訴訟法