刑事訴訟法第1条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](本法の目的)
- 第1条
- この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
解説
[編集]- 「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ」
- 日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
- 適正手続の保障の宣言
- 日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
- 「事案の真相を明らかにし」
- 刑事訴訟における実体的真実主義を宣言する。刑事訴訟において、真実を究明し、それに基づいた訴訟が行われるのはもちろんであるが、日本の刑事訴訟のもう一つの基本原理である「当事者主義」との関係が問題となる、当事者主義の発現として、民事訴訟においては真実と異なることであっても、当事者間で合意すれば訴訟はそれに基づくことがあるが、刑事訴訟においてはそれは許されることはない。
- 実体的真実主義の発現
- 証拠調べの促進
- 刑事訴訟法第298条 - 証拠調べの請求、職権による証拠調べ
- 訴因変更を裁判所が命ずるあるいは促す義務の有無。
- 証拠調べの促進
- 迅速な裁判の保証
- 判例:高田事件最高裁判決
参照条文
[編集]判例
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