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刑事訴訟法第249条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(公訴の効力の人的範囲)
第249条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第248条
(起訴便宜主義)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第250条
(公訴時効の期間)
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刑事訴訟法第249条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法