コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第249条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(公訴の効力の人的範囲)

第249条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第248条
(起訴便宜主義)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第250条
(公訴時効の期間)


このページ「刑事訴訟法第249条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。