刑事訴訟法第251条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(時効期間の基準となる刑1)

第251条
2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第250条
(公訴時効の期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第252条
(時効期間の基準となる刑2)


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