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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(法人の訴訟行為)
- 第27条
- 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
- 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
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