刑事訴訟法第375条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(第一審裁判所による控訴棄却の決定)
- 第375条
- 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(第一審裁判所による控訴棄却の決定)
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