刑事訴訟法第375条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(第一審裁判所による控訴棄却の決定)

第375条
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第374条
(控訴提起の方式)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第376条
(控訴趣意書)


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