刑事訴訟法第403条の4
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条文
[編集](罰金未納時の出国制限の適用除外)
- 第403条の4
- 次に掲げる裁判の告知があつたときは、第345条の2(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
- 前項第1号に掲げる判決の宣告があつた場合(第第400条ただし書の規定により更に第345条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第345条の3(次条次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第342条の8(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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