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刑事訴訟法第458条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(破棄の判決)

第458条
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
  1. 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
  2. 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第457条
(棄却の判決)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第459条
(判決の効力)


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