刑事訴訟法第497条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(没収物の交付)

第497条
  1. 没収を執行した後3箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
  2. 没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第496条
(没収物の処分)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第498条
(偽造・変造部分の表示)


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