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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(検察事務官による処分)
- 第516条
- 検察官は、検察事務官に第508条第一項本文の調査又は同条第二項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができる。
参照条文[編集]
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