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刑法第201条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(予備)

第201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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  1. 殺人予備(最高裁決定昭和37年11月8日)刑法第60条
    殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。
    殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。

前条:
刑法第199条
(殺人)
刑法第200条 削除
刑法
第2編 罪
第26章 殺人の罪
次条:
刑法第202条
(自殺関与及び同意殺人)
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