刑法第237条

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  1. 法学刑事法刑法コンメンタール刑法
  2. 法学コンメンタールコンメンタール刑法

条文[編集]

(強盗予備)

第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

他人の財産及び、個人の生命・身体・意思の自由を侵害する強盗罪(刑法第236条)は重く処罰されることになる。
したがって、その予備も殺人予備罪(刑法第201条)や放火予備罪(刑法第113条)とは異なり、情状による刑の免除は認められていない。
予備罪であるので、強盗の実行が着手された時点で強盗罪の未遂罪ないし既遂罪に吸収される(最高裁判決昭和24年12月21日)。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判決 昭和24年12月21日)
    強盗の予備をなしたものがその実行に着手した場合と強盗予備罪の成否
    強盗の予備をしたものかその実行に着手した以上それが未遂に終ると既遂になるとを問わずその予備行為は未遂または既遂の強盗罪に吸收されて独立して所罰の対象となるものではない。本件において、原審は既に強盗殺人未遂罪を認定所断したのであるから、もはや所論の予備行為は所罰の対象として独立して審判さるべきものではないのである原判決の事実摘示は、独立した強盗予備罪を構成する罪となるべき事実を認定した意味ではなく単に被告人が本件犯行を為すに至るまでの経過を示しその犯情の一端を明らかにする目的を以て認定掲記したに過ぎない。従つて原審が該事実に対し刑法第237条を適用しなかつたのはむしろ当然であり原判決には所論のような違法はない。
  2. 強盗予備(最高裁決定 昭和54年11月19日)刑法第238条
    刑法238条の準強盗を目的とする場合と同法237条にいう「強盗ノ目的」
    刑法237条にいう「強盗ノ目的」には同法238条の準強盗を目的とする場合を含む。

前条:
刑法第236条
(強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第238条
(事後強盗)
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