刑法第238条

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条文[編集]

(事後強盗)

第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

「窃盗」には窃盗未遂犯も含まれ、事後強盗未遂罪とは窃盗が未遂に終わった場合をいう(窃盗が既遂で暴行・脅迫が未遂の場合を含むとする説もある)。ドイツの強盗的窃盗罪において窃盗が既遂の場合しか処罰されないのに日本の事後強盗罪において窃盗が未遂の場合にも処罰される理由は、ドイツの場合窃取した目的物の占有を保持するための暴行・脅迫を処罰する趣旨で強盗的窃盗罪が規定されているのに対して、日本の場合それだけでなく「逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」の暴行・脅迫を処罰する趣旨で事後強盗罪が規定されているからである。

参照条文[編集]

  • 刑法第243条(未遂罪)
    未遂は、罰する。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)第2条
    常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第238条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
    1. 兇器を携帯して犯したるとき
    2. 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
    3. 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
    4. 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
    常習として前条【盗犯等防止法第2条】に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

判例[編集]


前条:
刑法第237条
(強盗予備)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第239条
(昏酔強盗)
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