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刑法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効の期間)

第32条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
  1. 無期拘禁刑については30年
  2. 10年以上の有期拘禁刑については20年
  3. 3年以上10年未満の拘禁刑については10年
  4. 3年未満の拘禁刑については5年
  5. 罰金については3年
  6. 拘留、科料及び没収については1年  

改正経緯

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2022年改正

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第1号から第4号について以下より改正(施行日2025年6月1日)。

  1. 無期の懲役又は禁錮については30年
  2. 10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年
  3. 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
  4. 3年未満の懲役又は禁錮については5年

2010年改正

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2010年刑事訴訟法改正において公訴時効について大きく改正され、それと平仄を合わせ以下のとおり改正された。

  1. 死刑
    30年から時効廃止に
  2. 無期の懲役又は禁錮
    20年から30年に
  3. 10年以上の有期の懲役又は禁錮
    15年から20年に

解説

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本条は、刑の時効についての規定である。

参照条文

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公訴時効


前条:
刑法第31条
(刑の時効)
刑法
第1編 総則
第6章 刑の時効及び刑の消滅
次条:
刑法第33条
(時効の停止)
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