刑法第48条
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条文
[編集](罰金の併科等)
- 第48条
- 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
- 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
解説
[編集]本条は、死刑となって46条1項の併科の制限がかかる場合を除き、罰金について併科することを定めたものである。
判例
[編集]- 窃盗,出入国管理及び難民認定法第違反被告事件(最高裁判決 平成18年08月30日)刑法第45条前段,刑法第48条1項
- 併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」
- 併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合,その刑が刑法21条にいう「本刑」に該当し,この理は,その刑が懲役刑と罰金刑を併科するものであるときでも異ならない。
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