労働基準法施行規則第8条

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条文[編集]

第8条  
法第24条第2項 但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一  一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二  一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三  一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

解説[編集]

  • 法第24条第2項(賃金の支払)

参照条文[編集]

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判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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