労働基準法第103条

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労働基準法

条文[編集]

第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

解説[編集]

寄宿舎の使用差し止め及び改善命令等

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第102条
(労働基準監督官の権限2)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第104条
(労監督機関に対する申告)
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