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商業登記規則第27条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
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]
(代理人による請求)
第27条
第9条の6
第2項の規定は、代理人によつて
第18条
の請求をする場合に準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第22条
(印鑑の証明の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第28条
(手数料等の納付)
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商業登記規則第27条
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スタブ
商業登記規則