商法第15条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則

条文[編集]

商号の譲渡)

第15条
  1. 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
  2. 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

改正経緯[編集]

  • 会社法制定前の第24条を継承。本条には現在第10条に定める変更の登記及び消滅の登記に関する定めがあった。

解説[編集]

第三者には、悪意の第三者も含まれる。

参照条文[編集]


前条:
商法第14条
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第16条
(営業譲渡人の競業の禁止)
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