商法第17条
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条文
[編集](譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
- 第17条
- 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
- 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
- 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
- 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
改正経緯
[編集]解説
[編集]営業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合における、法律関係の特則を定めた規定である。
営業の譲受人が商号を引き続き使用しない場合は、本条の問題は発生しないが、商法第18条(譲受人による債務の引受け)の問題が発生する可能性がある。
関連条文
[編集]- 商法第7条(小商人)
判例
[編集]- 会社法第22条#判例も参照
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