国民健康保険法第5条
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コンメンタール国民健康保険法(前)(次)
条文
[編集](被保険者)
- 第5条
- 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国民健康保険法第116条(修学中の被保険者の特例)
判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成16年01月15日国民健康保険法第7条,出入国管理及び難民認定法第(平成11年法第律第135号による改正前のもの)24条,[[出入国管理及び難民認定法第2条の2,出入国管理及び難民認定法第20条