国民年金法第18条の3
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条文
[編集](失踪宣告の場合の取扱い)
- 第18条の3
- 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条、第37条の2、第49条第1項、第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
解説
[編集]- 第37条(支給要件)
- 第37条の2(遺族の範囲)
- 第49条(支給要件)
- 第52条の2(支給要件)
- 第52条の3(遺族の範囲及び順位等)
参照条文
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判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]